つまごいスポーツクラブ規約
第1章 総則 (名 称) 第1条 本クラブはつまごいスポーツクラブと称する。 (事務局) 第2条 本クラブは、事務局を群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1053-12972に置く。 事務局にクラブマネジャーを配置し、本クラブのマネージメントを行う。
第2章 目的および事業 (目 的) 第3条 本クラブは地域における「いつでも、どこでも、だれとでも」気軽に楽しめる、スポーツ活動並びに文化活動の振興を図り、地域住民の健全な心身の保持増進、地域に根ざしたスポーツ環境づくりに関する事業を行い、心も体も豊かなひとづくりまちづくりに寄与する事を目的とする。 (事 業) 第4条 本クラブは前条の目的のために、次の事業を行う。 -1 活動に係る事業 (1)スポーツの普及及び会員の拡大に関する事業 (2)健康の保持増進運動に関する事業 (3)スポーツイベント、スポーツ教室及び講演会等の開催 (4)指導者の資質向上に関する事業 (5)スポーツ教室・大会などの開催及び施設管理に関する受託事業 (6)スポーツ環境の整備につながる事業 (7)地域コミュニティの活性化につながる事業 (8)スポーツ活動を通じた国際交流事業 (9)地域の文化、芸術の振興につながる事業 −2 収益事業 (1)物品販売事業 (2)クラブハウス、飲食店、喫茶店運営事業 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとする。
第3章 会員 (運営機関) 第5条 本クラブの事業運営のために、運営委員会を設置する。 (クラブの構成員) 第6条 本クラブは、次の者をもって構成する。 (1)正会員 (2)一般会員 (3)賛助会員 2 正会員は、本クラブの目的に賛同し、第5条の運営委員会に所属する個人をいう。 3 一般会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業に参加する個人をいう。 4 賛助会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業の運営を支援する者をいう。 |