規約

つまごいスポーツクラブ規約

 

第1章 総則 

(名 称)

第1条 本クラブはつまごいスポーツクラブと称する。 

(事務局)

第2条 本クラブは、事務局を群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1053-12972に置く。

事務局にクラブマネジャーを配置し、本クラブのマネージメントを行う。

 

第2章 目的および事業

(目 的)

第3条 本クラブは地域における「いつでも、どこでも、だれとでも」気軽に楽しめる、スポーツ活動並びに文化活動の振興を図り、地域住民の健全な心身の保持増進、地域に根ざしたスポーツ環境づくりに関する事業を行い、心も体も豊かなひとづくりまちづくりに寄与する事を目的とする。

(事 業)

第4条 本クラブは前条の目的のために、次の事業を行う。

-1 活動に係る事業

(1)スポーツの普及及び会員の拡大に関する事業

(2)健康の保持増進運動に関する事業

(3)スポーツイベント、スポーツ教室及び講演会等の開催

(4)指導者の資質向上に関する事業

(5)スポーツ教室・大会などの開催及び施設管理に関する受託事業

(6)スポーツ環境の整備につながる事業

(7)地域コミュニティの活性化につながる事業

(8)スポーツ活動を通じた国際交流事業

(9)地域の文化、芸術の振興につながる事業

 −2 収益事業

(1)物品販売事業

(2)クラブハウス、飲食店、喫茶店運営事業

  2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとする。

 

第3章 会員 

(運営機関)

第5条 本クラブの事業運営のために、運営委員会を設置する。 

(クラブの構成員)

第6条 本クラブは、次の者をもって構成する。

(1)正会員 (2)一般会員 (3)賛助会員

2 正会員は、本クラブの目的に賛同し、第5条の運営委員会に所属する個人をいう。

3 一般会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業に参加する個人をいう。

4 賛助会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業の運営を支援する者をいう。